行政書士と契約書⑥
- ezily5
- 2024年10月22日
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行政書士と契約書⑤
押印には、割印、訂正印、捨印、消印がある。
①割印
契約書の正本と副本を作成するとき、複数人数でそれぞれ1通ずつ保管しておくような場合は、割印を用いる。割印は2通の契約書の両方またがるように印鑑を押す。
割印及び契印は
・契約書が同一のものであるかなんらかの関連性を証明する。
・2通以上の契約書に割印が押されていると、それらが同時作成
されたことを証明することができる。
・文書の偽造、変造を防ぐことができる。
・割印は署名者の署名押印に使用した印鑑でなくてもよい。
②訂正印は
・契約書上の文字を訂正する場合に、訂正部分の余白に訂正の内
容記載して各当事者の印鑑を押印する。訂正するときには、訂
正する文字に二本線を引き、縦書の場合はその右、横書きの場
合はその上に正しい文字を書き加える。
ただし、金額を訂正印で訂正するのは好ましくない。
③捨印
あとで文書中の文字を訂正する必要が出てきたときや文字を訂
正してもよいという許可を前もって出して置く場合に使用す
る。文書の欄外に当事者全員で押印する。一般的には文書が縦
書の場合は上の部分、横書きの場合は左に押印する。
複数のページがある場合は、ページごとに押印する。悪用され
る恐れがあるのでなるべく使用しないほうがよい。
④消印
契約書に貼付された印紙と契約とにまたがってなされる押印
で、契約書が印紙税法上の課税文書である場合、当事者は納税
のため契約書所定額の収入印紙を貼付して、消印を行う。
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