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行政書士と契約書⑯

  • ezily5
  • 2024年11月1日
  • 読了時間: 5分

行政書士と契約書⑯

①労働者派遣契約書印紙税の課税対象とはされない。

②労働者派遣を行う事業主と、派遣労働者を受け入れる業者との契約書である。

③派遣元事業主は、労働者を派遣労働者と雇い入れようとすると

 きは、あらかじめ、以下の事項などを派遣労働者に明示しなければならない。

 ・従事する業務の内容

 ・仕事に従事する事業者の名称及び所在地

 ・就業中の指揮命令者についての事項

 ・派遣期間及び就業する日

 ・就業の開始及び終了の時刻並びに時間

 ・派遣労働者からの苦情処理に関する事項

           

                      労働者派遣基本契約書

 人材派遣株式会社(以下「甲」という」と△△株式会社(以下(以下「乙」という)は、次の通り契約を締結する。

 第1条(本契約の目的)甲は、本契約に基づいて甲の雇用する労働者(以下「派遣労働者」)を、   その雇用関係を維持したまま、乙の営む第2条所定の事業に関し、乙の指揮命令を受けて労働

  に従事させることを目的とする。

 1 雇用の詳細は、各個別契約によってこれを定める。

 

 第2条(事業内容の明示)乙の事業の業務内容は次の通りである。

  事業内容 〇〇〇〇

 

 第3条(派遣就業の労働条件等)労働派遣事業の適正な運用の確保及び派遣労働者の就業条

  の整備等に関する法律第26条において、労働者派遣契約定めるべきこととされている派遣労

  働者の条件その他の事項については、本契約に従い、別途甲乙間におけて定めるものとする。

 

2 前項の内容は、別途、個別契約を締結し、その内容を明示することとする。

 第4条(派遣労働者における派遣料金)本契約に定める労働者派遣に関する派遣料金は、甲乙

  協議の上、別途これを定める。 


2 本決定事項は、個別契約を締結することでどの効力を生ずることとする。

 第5条(本契約の適用範囲)本契約は、特約なき限り、本契約有効期間中に甲乙間に締結される

  労働者派遣契約のすべてに適用されるものとする。 

 第6条(労働環境の整備)甲は、乙が派遣労働者に対して仕事を行わせることにより、労働基準法

  その他法令に違反することがないように、時間外・休日労働協定その他の契約上の手続き等を

  とるものとする。

2 甲は、派遣就業が行われるよう、就業規則等の派遣労働者に対する諸規則を整備し、派遣就

  業条件の確保を図らなければならない。

 

第7条(労働者の欠員についての補充義務)甲は万一、派遣労働者の人数に欠員が生じた場

  合、 又、はそのおそれがある場合、直ちに乙のその旨連絡をなすこととする。

 2 前項の事由が生じた場合は、直ちにその欠員補充を行わなければならない。

 3 甲は、常に、第1項の事由が生じないように必要な対策を講じなければならない。

 

8条(指揮命令)乙は、派遣労働者に対して、業務遂行のため必要な指揮命令することができる。

 2 指揮命令に関して、乙は個別契約で定める労働条件等を遵守するものとする。


9条(安全衛生)乙は、派遣労働者の就業にあたり、安全に就業できるよう配慮する義務を負う。


10条(便宜供与)乙は、派遣労働者に対し、制服を貸与しロッカー及び休憩室をの使用を認めるも

 のとする。


11条(苦情処理)本契約に関する苦情は以下の申出先で受付けるものとする。

  甲:苦情処理窓口

    担当者〇〇〇〇 電話(03-〇〇〇〇ー〇〇〇〇)

  乙:苦情処理窓口

    担当者〇〇〇〇 電話(03-〇〇〇〇ー〇〇〇〇)


2 派遣労働者から苦情の申し出がなされた場合、甲乙双方が協議し、対策にあたるものとする。

第12条(機密保持)甲及び派遣労働者は、本契約締結中、終業後のいずれの事情を問わず、本契

   約に関して知り得た乙の秘密を 他に漏らしてはならない。


2 乙は甲の派遣した派遣労働者について知り得た個人情報を

  他に漏らしてはならない。


第13条(損害賠償)甲は、派遣労働者が本契約に定める業務を遂 行するにあたって故意もしくは

  は過失により。乙に損損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。


第14条(本契約の有効期間)本契約の有効期間は令和〇年〇月〇日から令和〇月〇日までの1

 年間とする。ただし、雇用満了3

 0日前までに甲又は乙から契約解除の意思表示がないときは、 本契約のと同一の条件をもって

 引き続き雇用継続し、以後も同様とする。


第15条(契約の解除)甲及び乙の一方が、次の各号一に違反した場合、相手方は、相当期間を定

  めて是正の催告をし、是正のないときは将来に向かって本契約を解除することができる。

  ①本契約に基づく債務の履行を遅滞し、もしくは違約したとき

  ②支払いの停止、又は破産・民事再生の申立があったとき

  ③手形交換所の取引停止処分を受けたとき

  ④仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立があったとき

  ⑤公租公課の滞納処分を受けたとき

  ⑥その他本契約又は個別契約で定める事項に違反したとき

  ⑦甲及び乙は、派遣労働者の責めによらない理由で派遣契約が解 除された場合は、当該契

   約が解除された派遣労働者の新たな就業先を確保するよう配慮しなければならない。


第16条(誠実協議)本契約及び別途定める労働派遣契約に定めのない事項については、甲乙間に

  おいて信義誠実に協議の上、決定する。


第17条(管轄の合意)本契約に紛争に関する裁判の第一審裁判所については、甲の本店所在地管

  轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。


第18条(協議)本契約に定めのない事項に関しては、甲乙双方が

 協議して、別途、個別契約により、これを定める。

 

以上、本契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有することとする。

  

  令和〇年〇月〇日

                               (甲)東京都○○区〇〇町×丁目×番×号

                                           〇〇人材派遣株式会社

                                          代表取締役 〇〇○○印

                               (乙)東京都○○区〇〇町×丁目×番×号

                                                 △△株式会社

                                         代表取締役 〇〇○○印

 
 
 

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