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行政書士と契約⑨

  • ezily5
  • 2024年5月20日
  • 読了時間: 2分

行政書士と契約⑨

契約で大きな問題は、契約当事者間での情報格差である。情報格差は不公平な契約の原因となる。

不公平な契約から消費者を守る法律が

「消費者契約法」及び「商品取引法」である。これらの法律を支援する機関として「国民生活センター」や「消費生活センター」がある。消費者を支援することで消費者を不公平な契約から守ることができるのである。

消費者ホットライン188に電話すれば、最寄りの消費生活センターの窓口につないくれる。また、日本司法支援センターで弁護士に相談することもできる。

消費者契約で重要なことは、消費者が認められる解約方法を知っていることである。

次の場合には、消費者契約法において消費者は契約を取り消せるとしている。

①不利益事実不告知

②断定的判断の提供

③過量契約

④不安をあおる告知

⑤不退去

⑥退去妨害

⑦霊感商法

⑧契約を結ぶ前に行った行為を理由に代金を請求された。

⑨消費者の不安をあおる。

特定商品取引法にはクーリング・オフ制度が定められ、契約を取り消せるとしている。

クーリング・オフ制度とは

簡単に言えば、一定期間であれば、無条件で契約が解除できる制度のことである。クーリング・オフ制度は口頭ではなくはがき等の書面で販売会社の代表者に契約を解除する旨の通知書を送付することで契約を解約する方法である。クーリング・オフ制度を利用するに当たっては、「領収書」や「受取証」を保管しておくことは言うまでもない。

クーリング・オフ制度が利用できる場合は

①訪問販売(8日間)

②電話勧誘販売(8日間)

③特定継続的役務提供(8日間)

 契約金額5万円を超え一定期間超える語学教室などの契約

④連鎖販売取引き(マルチ商法)

⑤業務提供誘引販売取引(内職商法)

行政書士資格をとれば、弊社で仕事を紹介するので、資格取得のための教材を購入してくださいと言われ、教材セットを購入したが、仕事は全く紹介されなかった。

次のような場合にはクーリング・オフ制度が利用できないでので注意が必要である。

①通信販売

②クーリング・オフ期間を経過していた場合

③自分から店に出向いて購入した場合

④購入者が開封、一部消費した場合

⑤営業活動のため購入した商品の場合

クーリング・オフの場合は、通知書の控えをとっておけば簡単にクーリング・オフしたことの立証になる。

 
 
 

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