行政書士と契約④
- ezily5
- 2024年5月15日
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行政書士と契約④
契約自由の原則は、自由と平等を理念とした近代市民法の原則だ!
さらに、「権利能力平等の原則」「所有権絶対の原則」「過失責任の原則」も近代市民法の原則だ。
「権利能力平等の原則とは
全ての人が等しく権利の持ち主となる原則である。「私権の享有は出生に始まる」「民法第3条1項」生きていれば、人であるかぎり、だれもが権利能力者となる。
「権利能力」だけでは、契約を一人で結ぶことはできない。「意思能力」、「行為能力」がなければ契約することはできない。
「行為能力」は契約などの法律行為を単独でできる能力である。
被後見人や未成年は、行為能力が制限されている。行為能力が制限されている者の契約は取り消すことができる。
「所有権絶対の原則」とは
物の所有者は、その物を自由に扱うことができるという原則である。つまり、所有権が強く保障されているから、契約も安心してできるわけである。所有権の保障は、契約自由の原則と併せて
資本主義経済を発展させたのだ!
「過失責任の原則」とは
故意や過失よる行動で、他人に損害を与えてしまった場合は、その損害は賠償する責任を負うとする原則である。
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