行政書士と契約⑱
- ezily5
- 2024年11月3日
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行政書士と契約書⑱
①土地売買契約書は収入印紙を貼付する。
土地売買契約書
株式会社〇〇不動産(以下「甲」という)と××(以下「乙」とう)は、以下の通り土地売買契約(以下本契約)を締結した。
第1条(目的)甲、その所有にかかる後記土地(以下「本件という)を売り渡し、乙はこれを買い受
けるものである。
2 甲は、本件土地につき、抵当権等の各種担保権、賃借権等の各種用益権、瑕疵、債務等、一切の負担のない完全な所有権を 移転する。
第2条(代金)本件土地の代金は、平方メートル単価〇〇円に本件土地の地籍を掛けあせた額とし、総額〇〇〇円とする。
第3条(代金支払方法)前条の代金は、次のように支払う。
①本件締結時に手付金として金〇〇〇円を支払う。
②令和〇年〇月〇日に金〇〇〇〇円を支払う。
第4条(所有権移転登記)甲は、前条第2号の支払いがあったとき、乙のために、所有権移転登記
の申請手続を行い乙はこれに協力する。
2 登記申請に必要な費用は、乙がこれを負担する。
第5条(土地引き渡)甲は、第3条2号の支払いがあったときは遅滞なく、更地として、本件土地土地
を乙に引き渡す。
第6条(公租公課)本件土地にかかる公租公課については、第 3条第2号の日より前は甲が、それ以後は乙が、これを負担する。
第7条(瑕疵担保)本件土地に隠れた瑕疵があったときは、引き渡後2年間、甲は、民法570条の
責任を負う。
第8条(解除)甲又は乙は、各々相手方が本契約に基づく責任を履行しないときは、相当な期間を
定めて催告し、右期間内に履行がない場合は、本契約を解除できる。
2 前項による解除がされた場合、相手方は、売買代金総額を違約金として支払い、解除者に生じ
たそれを上回るときは 損害額に充つるまで賠償の責任うものとする。
第9条(解約費用)甲及び乙は、本契約にかかる費用を折半して負担する。
第10条(協議義務)本契約に規定のない事項については、甲及び乙は、信義に従い誠実に協議し
て、これを解決するものとす る。
第11条(管轄)本契約に関する紛争については、〇〇地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。
令和〇年〇月〇日
(甲)東京都〇〇区××〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇不動産
代表取締役 〇〇 〇〇印
(乙)福島県〇〇市××〇丁目〇番〇号
×××× 印
記
(物件の表示)
所 在 東京都〇〇区××〇丁目
地 番 〇〇番〇
地 目 宅地
地 籍 〇〇〇.〇〇平方メートル
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