行政書士と契約⑦
- ezily5
- 2024年10月23日
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行政書士と契約書⑦
サインには、署名と記名がある。
①署名
当事者自らが氏名・名称を書くことで ある。当事者が自筆するので筆跡が残こり、署名した当事者が契約したという証拠が明瞭に残る。
②記名
当事者の筆跡ではなく、ゴム印やワープロの印字が記載されるので証拠という点で署名と比較して証拠性に劣る。
法律的には署名は要求する場合、通常は署名に代えて記名・押印でもよいとされている。
次に押印であるが
①実印
法人の場合は法務局、個人の場合は市町村に登録している印鑑。
②認印
実印以外の三文判やシャチハタのことをいう。証拠という点では実印に劣るので、認印ではなく
実印により契約を成立させるべきである。
契約に際して注意すべき点であるが
①契約を締結できるのは
基本的には、当事者が個人であれば本人、法人の場合であれ ば代表取締役などの代表権限
のある者のみ。
②法人の場合であれば、「会社名」「役職名」「氏名」、個人であれば「個人名」を記載する。会社名
や役職を記載することで、消費者との契約ではなく法人との契約であることが明確になる。さら
に、署名だけではなく押印もしてもらえばなおさらよい。その際、法人の場合は法務局に登録し
てある実個人事業者であれば「屋号」と「氏名」を記載し、押印してもらうのがよい。
個人の場合は「個人名」を記載してもらい押印する。署名だけでも、契約は成立するが、偽造し
にくい実印を押してあるほうが確実な証拠となる。
記名押印の場合は、印鑑証明書を添付するが正式なやり方である。
個人であれば役所に登録してある実印がよい。
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