行政書士と多文化共生20
- ezily5
- 2023年11月4日
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行政書士と多文化共生20 日本人と外国人の結婚は年間4万件以上に達している。それに伴って国境を越えた 「子供の連れ去り」問題になっている。
この問題を解決するために「ハーグ条約」が1980年に締結された経緯がある。
ハーグ条約の基本的な考え方であるが ①子を居住国へ返還することが基本 ②親子の面会交流の機会を確保 である。 ハーグ条約の内容は ①中央当局(日本の場合は外務大臣)が事務を行う。 締約国は子供の所在について中央当局の支援を受けることができる。 ②中央当局が当事者間の話し合い等に解決を支援 ・返還及び面会交流の機会を確保するための協議・あっせんの支援をする。 ・裁判所が子の返還を決定した場合、子を元の居住国に返還するための支援を行う。 ③裁判所による子の返還手続き 当事者間で解決できない場合は、子供連れ去られた親は東京家庭裁判所又は大阪家庭裁判所に申立てをすることができる。
○申立ての原則 ・子供が16歳に達していないこと。 ・子供が日本国内に所在していること。 ・常居住国の法令により、連れ去り又は留置が申立人の監護権 を侵害していること。 ・連れ去り時又は留置の開始時に、定居住国が条約締結国であ ったこと。 ○返還を拒否する場合 ・不法な留置の開始時から1年以上経過した後、裁判所に申立 てなされかつ、かつ子が新たな環境に適応している場合 ・申立てが、連れ去り時又は留置の開始時に監護の権利を行 使していなかった場合。 ・申立人連れ去り若しくは留置の同意ぢ、又は連れ去り、若し くは留置の開始後に承諾していた場合。 ・常居住国に子を返還することによって、子が心身に害悪を受 け、又は他の耐え難い状況に置かれることとなる重大な危険が ある場合。 ・子が返還を拒み、かつ子の年齢及び発達の程度に照らし、子の意見を考慮することが適当な場合。 ・常居住国に子を返還することが日本国における人権及び基本 的自由の保護に関する基本原則により認められない場合
④DVとハーグ条約 ハーグ条約にはDVについての直接的な規定はない。 ロシアのプーチン大統領にはハーグ条約違反が疑われている。
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