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行政書士と多文化共生⑰

  • ezily5
  • 2023年11月1日
  • 読了時間: 2分

行政書士と多文化共生⑰ 日本では、私人間の紛争を解決するために、裁判所の裁判・審判・調停(民事調停)、仲裁・あっせん、民間機関によるADR(裁判外紛争解決手続き)がある。 全国の行政書士会のうち19の単位会が、法務省の認証を受けたADRセンターを開設している。 調停には 1・民事調停 2・家事調停   〇別表第二調停   親権者の変更・養育費の請求、婚姻費用の分担、遺産分割等  がある。   〇特殊調停    協議離婚の無効確認、親子関係不存在確認、嫡出否認、認   知。これらは、本来は人事訴訟で解決されるべきであるが、   家事調停手続きにおいて、家事審判を受けることが当事者間   で合意している場合、また、申し立て事項に争いがない場合   は、家庭裁判所が事実関係を調査したうえで、その合意が適   当と認められる場合は、「合意に相当する審判」が行われ   る。   〇一般調停    別表第二以外の調停。   がある。   調停の効力であるが   別表第二調停   〇その合意が調停書に記載されたときには、確定判決と同   一の効力がある。調停が不成立の場合は自動的に審判手続き   が開始されます。   特殊調停    〇合意に達する審判が確定すると、確定判決と同一の効力    が認められる。調停が不成立の場合は、改めて家庭裁判所    に人事訴訟を提起する必要がある。    一般調停    〇合意が成立し、その合意が調停調書に記載された場合    は、確定判決と同一の効力があります。最終的な解決のた    めには、訴訟を提起する必要がある。離婚及び離縁につい    ては、人事訴訟の手続きよることになる。    多文化共生と調停であるが    1・民事調停      外国人と日本人のトラブル、外国人同士のトラブルが     ある。国際裁判管轄の問題と準拠法が問題になる。    2・家事調停      当事者同士、一方が外国人である離婚等のうち国際裁     判管轄事件については日本の家事調停でも扱っている。

 
 
 

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