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行政書士と報告書50

  • ezily5
  • 2024年12月6日
  • 読了時間: 2分

行政書士と契約書50

           死後事務委任契約書

 委任者北山太郎(以下「甲」という)は、受任者南川正司(以下「乙」という)に対し、甲の死後における事務を委任し、乙はこれを受任する。


第1条 甲は、乙に対し、甲の死亡後における次の事務(以下「本件死亡事務」という)委任する。

① 親族や関係者への連絡

② 葬儀、納骨、埋葬、永代供養

③ 医療費、施設利用料など一切の債務弁済事務

④ 家財道具、生活用品などの整理・処分

⑤ 行政機関などのへの手続き

⑥ 前5号までの事務に関する費用の支払い等

第2条 甲は、乙に対し、前条の事務処理をするにあたり、乙が複代理人を選任することを承諾す

 る。


第3条 第1条第1号の親族及び関係者は下記の通りとし、乙は、甲の死後直ちに連絡する。

 ①親族

  ・妹、北山、恵理

  ・従弟 東島、四郎

 ②関係者

  ・株式ノースマウンテン 総務課

  ・北丸子町内会 会長 西林 次郎


第4条 第1条第2号の葬儀は、北丸子ホールで行い、納骨は丸子寺に依頼する。

2 前項の要する費用は、金300万円を上限とする。


第5条 第1条第3号の債務の弁済にあたっては、それぞれの契約に従って行う。


第6条 第1条第4号の家財道具・生理品などの整理・処分にあたっては、第3条第1号の親族に形

 見分けを行い、残余のもについては、乙において処分する。


第7条 行政機関などへの手続きは、法律の定めるところによる。


第8条 乙が、第2条から7条に定める事務を行うにあたり必要な費用に充当するため、甲は1000

 万円を預託する。

2 乙は、第2条から7条に定める事務を行うにあたり必要な費用を預託金より使用すると共に帳簿

 に記録し、すべての事務が終了した後、甲の親族に報告する。

3 すべての事務の終了後、第1項の預託金に余りがあるあるときは、甲の相続財産として、甲の親族に返還するものとし、不足が生じたときは甲の親族に請求する。


第9条 甲は、乙に本契約に基づく事務委任の報酬として30万円を支払う。


平成〇年〇月〇日

                                 甲 東京都大田区北丸子二丁目25番17号

                                                    北山 太郎 印

                                 乙 東京都大田区中丸子一丁目 11番8号         

                                                    南川 正司 印

 
 
 

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