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行政書士と商業登記⑨

  • ezily5
  • 2021年12月11日
  • 読了時間: 1分

行政書士と商業登記⑨ 平成18年5月1日に施行された会社法では、有限会社制度が廃止さた。 会社法施行後は「特例有限会社」として存続し、「特例有限会社制度」が適用される。有限会社の特例有限会社への移行は、自動的にされる。 移行のための特別な登記申請や定款の変更は原則として必要ない。 特例有限会社は、会社法の上では、株式会社の扱いとなる。そのため、「社員」→「株主」、「持分」→「株式」、「出資1口」→「1株」のように読み替えられることになる。 また、有限会社の規制には、次のような変更点がある。 ①最低資本金制度の撤廃 ②社員数の制限の廃止 ③新株予約権・社債の発行が可能 これら以外は、基本的には、従来の有限会社の規制が引き続き適用される。 問題は、特例有限会社はあくまで経過措置によって認められたものなので、これからいつまでも、有限会社を名乗ることができるかどうかは確実ではないということである。将来的には、株式会社に変更するのが良い選択ではないだろうか?

 
 
 

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