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行政書士と商業登記⑧

  • ezily5
  • 2021年12月10日
  • 読了時間: 2分

更新日:2021年12月10日

行政書士と商業登記⑧ 会社の解散手続きを行政書士がサポートできる。実際、会社の解散手続きをサポートを業務としている行政書士事務所がある。

会社は設立したものの実際は営業活動していない休眠会社は多い。問題は①休眠会社でも税金が発生する。②毎年決算報告しなければならない。③役員の任期満了の登記申請をしなければならない。休眠会社は早急に解散するべきだ。

さて、会社の解散手続きであるが まず、会社の解散については、会社法で解散する事由が定められている。解散できる事由は ①定款で定められている存続期間の満了 ②定款で定められた解散の事由の発生 ③株式総会の特別決議 ④合併 ⑤破産手続き開始の決定 ⑥解散を命ずる裁判判決

手続きのフローは次のとおりである。 ①株主総会での解散決議・清算人選任決議 株主総会(社員総会)にて解散及び清算人選任の決議を行い、議事録作成。

②解散・精算人選任の登記申請 解散登記の手続きを行う。(解散の日から2週間以内)

③債権者への公告(官報公告等)・通知

④税務署への「解散確定申告書」の提出

⑤務署、社会保険事務所等への解散の届出 解散事業年度の期首から解散の日までを1つの事業年度として決算と税務申告書を提出。(解散の日から2ヶ月以内)

⑥清算事務により、残余財産の確定

⑦決算報告書の作成と株主総会の承認

⑧債権の回収、債務の支払、財産の処分等を行い、会社の解散時の財産を現金化し、残余財産を確定。 残余財産があれば株主(社員)に分配し、最終の決算報告を株主総会(社員総会)にて承認を得、議事録作成。

⑨法務局への清算結了の登記申請 清算結了登記の手続きを行う。(承認決議後2週間以内)

⑩税務署等への会社の清算結了の届出 「清算確定申告書」の提出 以上、会社の解散手続きは面倒である。関係する士業は、行政書士、司法書士、税理士、社会保険労務士と多彩である。

 
 
 

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