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行政書士と商業登記③

  • ezily5
  • 2021年12月5日
  • 読了時間: 1分

行政書士と商業登記③ 会社の定款変更するためには、まず株主総会等で定款変更についての特別決議を行い、議事録を作成する。ここまでは、行政書士でもできる。

問題は定款変更の内容に応じて登記申請を行い、原始定款と一緒に保管することをもって、定款の変更となるが、現行では、ここからは司法書士の業務である。これにより、変更する度に原始定款に別紙が付け加わっていくことになる。次に必要なのは、都合よく定款を誰かが変更できないように「現行定款」を作成しなければならない。もちろん、現行定款の作成は行政書士ができる。

この手続きは電子定款の場合も同様で、電子定款の場合の原本は電子署名したPDFファイルになり編集することはできない。

手元の「現行定款」のみをうっかり適当に更新してしまうと、いつのまにか原本である原始定款+議事録のファイルと内容が食い違うことにもなりかねない。取扱いには十分注意が必要であ る。

つまり、私が言いたいのは、会社関係の書類を作成するには、議事録の作成が不可欠なのであり、会社関係の書類の作成は、まぎれもなく議事録作成の専門家行政書士の業務であるということなのである。

 
 
 

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