行政書士と半導体⑤−2
- ezily5
- 2022年8月6日
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行政書士と半導体⑤−2 ①設定登録申請書に記載すべき主な事項 ・半導体集積回路の名称 ・半導体集積回路の分類、創作者の住所・名称、申請者の住所 及び・名称 ・半導体集積回路を最初に譲渡等した年月日、代理人の住所及 び氏名(代理人により申請を行う場合)
②設定登録申請書に添付すべき主な書類 ・設定登録申請書に添付すべき書類は、申請者が創作者等で あることについての説明書(創作者と申請者が同一である場 合) ・半導体集積回路の実物を4個、回路配置を記載した図面また は写真(実際の20倍以上に拡大する必要あり)
③秘密にすることができるか? ・回路配置に秘密とする部分が含まれている場合、その秘密に する箇所を特定した申出ができる。 ・秘密にする箇所を特定するための申出書を提出する。 ・特別の技術による生産方式などの秘密を保持する必要がある ときは 「図面または写真に記載または表された回路配置について、電子 計算機による設計仕様を表した表面をマイクロフィルムに複写 し提出する。及び「申請に係る回路配置の特定を著しく困難に しない限度で、図面または写真の一部を塗りつぶして提出す る。 ただし、塗りつぶした面積は、当該回路配置を用いて製造し た半導体集積回路の一の層に対応する部分ごとに、塗りつぶさ れていない部分の面積を超えないこと。
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