行政書士と半導体⑧
- ezily5
- 2022年8月9日
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行政書士と半導体⑧ 回路配置利用権は法律的には「無体財産」である。 同様に、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、育成者権、商号、著作権も「無体財産」である。 無体財産権の譲渡に関する契約書は、権利を他人に譲渡する場合の契約書である。実施権又は使用権を他人に与えたり、無体財産権を利用できる権利を第三者に譲渡したりする場合の契約書は、無体財産の譲渡に関する契約書にはあたらない。 無体財産権は物権や債権には当たらない。印紙税法では、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権の8種類のものに限って無体財産権である。 したがって、ノウハウなどの8種類の無体財産権以外の無体財産については、法律上は譲渡する契約書を作成しても、課税文書に該当しないということになる。
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