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行政書士と刑法基礎55(賄賂罪)

  • ezily5
  • 2022年11月11日
  • 読了時間: 2分

政書士と刑法基礎(賄賂罪) 賄賂罪については、マスコミで話題になる。賄賂罪は意外と種類が多い。 賄賂罪には収賄罪と贈賄罪がある。既にご存知だと思うが、収賄罪が成立しているとき、贈賄罪もまた成立している。 まず、賄賂罪の保護法益であるが、賄賂罪の保護法益は、公務員の職務の公正&社会の信頼である。 収賄罪の要件であるが ①公務員 ②職務関連性 公務員に対して一般的職務権限でもいいからお金を渡した時点で賄賂罪(ここでは収賄罪)が成立する。一般的職務権限に属する行為でなくても、公務員の職務と密接に関連する行為であれば職務行為関連性が認められる。 ③賄賂 賄賂は対価性を考える。公務員の職務の対価としてのお金でないといけない。しかし、通常は公務員にお金を渡せば賄賂と基本的には言える。中元とか歳暮のような社会上の儀礼に過ぎないような場合は対価とは言えない。 ④収受・要求・約束 収受・要求・約束はそれほど問題にならない。 ⑤故意 実際に職務を行う」という意思が必要。単純にお金が欲しかった場合には収賄の故意は認められず、収賄罪は成立しない。 ◯嘱託を受けた場合=受託収賄罪(刑法1967条1項後段) 一般人側から公務員にお願いするパターンです。受託収賄罪の要件は ①公務員 ②職務関連性 ③賄賂 ④収受・要求・約束に加えて ⑤嘱託を受けたこと ⑥故意 収賄罪と異なるのは嘱託を受けることである 収賄罪(公務員→公務員のパターン)の変形として ①事前収賄罪 一般人→公務員のパターン。 ②事後収賄罪 公務員→一般人のパターン ③加重収賄罪 刑法197条の3第1項・2項の条文のとおりである。 特に論点はない。 がある。 ◯贈賄罪 収賄罪が成立するとき、また贈賄罪も成立しているが、 成立しない場合がある。一般人側が公務員に騙されて(脅迫されて)お金を渡した場合例外的に、一般人側にだけ贈賄罪が成立する。

 
 
 

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