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行政書士と刑法基礎(略取・誘拐罪)

  • ezily5
  • 2022年10月30日
  • 読了時間: 2分

行政書士と刑法の基礎43(略取・誘拐罪) 保護法益は被拐取者の自由と監護権である。未成年者略取・誘拐罪の場合には、監護者の監護権も保護法益の一つになる。 要件は次のとおり簡単である。未成年者略取・誘拐罪が基本になる。  なお、略取・誘拐罪には未遂処罰規定がある 未成年者略取・誘拐罪の要件 ①未成年者 ②略取または誘拐  略取とは、暴行・脅迫を手段として連れ出す行為、誘拐とは、欺罔・誘惑を手段として連れ出す行為である。 ③故意 営利目的等略取・誘拐罪の要件 ①営利・わいせつ・結婚・加害目的であること ②略取または誘拐 ③故意 身代金目的略取・誘拐罪の要件の要件 ①近親被拐取者の安否を憂慮する者(社会通念上当然に深いと考えられる人物関係にある者)に乗じて財物交付目的がある。 ②略取または誘拐 ③故意 具体的な事例として 夫と妻が別居しており、子どもは妻と一緒に暮らしているとします。夫がその子どもを連れ去った場合で子供は喜んでいたとします。この場合に未成年者略取・誘拐罪は成立するのか?。  この事例で検討しなけらばならないことは、子どもの同意があることと、被告人は親権者であるということである。このような場合は要件に該当するかどうかのみで違法性を判断することは困難であるので違法性阻却事例(要件からは違法であるが、違法として扱わない事例)として判断する場合がある。 罪数は、拐取罪と監禁罪とで併合罪する考え方が有力。未成年者が営利目的等で拐取された場合や身代金目的で拐取された場合はどうなる?という疑問が生じるが、この場合は未成年者略取・誘拐罪はあくまで基本形なので、変化形(営利目的等略取・誘拐罪や身代金目的略取・誘拐罪)が成立する場合はそちらが優先され、未成年者略取・誘拐罪は成立しない。

 
 
 

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