行政書士と刑法の基礎49(詐欺罪)
- ezily5
- 2022年11月5日
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行政書士と刑法基礎48(詐欺罪) 詐欺罪は要件を理解すれば、よく理解できる。詐欺罪の要件は、民法246条第1項に基づくものと、民法246条第2項に基づくものとに別れている。 まず、保護法益は財産である。正確にいえば、財産を自由に処分する権利である。次に要件であるが、1項詐欺罪と2項詐欺罪にそれぞれある。 1項詐欺罪の要件は ①欺罔行為 欺罔行為は交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ること。交付の判断の基礎となるとは、本当のことを知っていなければ交付しなかったであろう」場合に損害があるとする考え方。通説は形式的損害説だけでは詐欺罪の損害にはあたらない。実質的に損害がなければならない。 ②錯誤 錯誤者と交付者は同一人物。(被害者は錯誤者や交付者と同一人物でないこともある)。 ③交付行為 錯誤に陥った者から自分の意思で交付してもらう必要がある。交付行為自体の認識だけでよく、具体的に何が移転しているかという認識は必要ない。 ④故意 ⑤不法領得の意思 詐欺罪では窃盗罪と異なり不法領得の意思はほぼ認められる。 次に2項詐欺罪の要件は、1項詐欺罪とほぼ要件は変わらない。 ①欺罔行為 ②錯誤 ③処分行為(財産上の利益の移転) 処分行為と交付行為は一緒の意味です。ただし財産上の利益についてはあまり「交付」とは言わないので、処分としている。 外形上の認識に基づくものが必要。 ④故意 ⑤不法領得の意思
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