行政書士と内容証明郵便10ー1
- ezily5
- 2024年7月6日
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行政書士と内容証明郵便⑩ー1
土地や建物売買契約の成立と同時に、買主から売主に一定の金額が渡される。いわゆる「手付金」である。
この手付金は、解約手付と解釈できる。
つまり、買主は交付した手付金を放棄して、売主は手付金を返しすることによって自由に解約できるという趣旨のものである。
しかし、土地の買主が、代金を持参したときは、売主が手付の倍返ししても契約は解除できない。
買主が解除する場合は、手付金放棄による売買契約解除の通知をだして解除できる。
登記請求と契約解除
所有権移転登記手続きは、登記権利者である買主と、登記義務者売主とが一緒に登記所(法務局)行って登記手続きすることになっている。売主が定められた期日に所有権移転手続きに協力しなかった場合には、売主にあらためて期日を指定して移転手続きに協力するように請求しなければならない。具体的には、登記通知
を売主出すのでのである、売主は指定された期日に登記所に出頭せず、登記に応じない場合、買主売買契約解除の通知を出すことができる
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