行政書士と内容証明郵便⑬ー4
- ezily5
- 2024年7月18日
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行政書士と内容証明郵便⑬ー4
任意後見契約を解除する場合であるが
認知症などにより判断力が衰えてしまった場合、契約を結ぶために代理人を選任する制度が成年後見制度が成年後見制度である。
成年後見制度は、大まかに法定後見制度(成年後見、保佐、補助)と任意後見制度の2種類がある。法定後見制度は、利用する段階で判断能力が衰えてしまった場合のものです。他方、任意後見制度は、将来判断能力が衰えた場合に備えて、自分の希望する人との間で特定の行為について代理人になってもらうため契約を結ぶことである。
この制度を利用すると成年後見登記に記載されます。代理人は、成年後見登記に基づく登記時効証明書を委任状として利用できる。
任意後見契約は、公証役場で必ず公正証書により作成しなければならない。しかし、代理人となる人はこの段階で代理権は発生せず、いよいよ判断力が衰えて、家庭裁判所によって、任意後見監督人が選任されて初めて、代理人として活動ができます。
任意後見契約を解除する方法であるが
任意後見契約は、原則としていつでも解除できる。解除方法には、両者の合意によるものと一方的解除する方法がある。任意後見契約解除の書面に対して、任意後見監督人が選任される前は公証人の認証を、選任された後は家庭裁判所の許可が必要になる。
さらに、成年後見登記に任意後見契約が終わったことを反映させないと、任意後見契約が終了したことを第三者に言えない。
一方的解除する方法は、解除通知書を相手方に送る必要がある。任意後見契約が終わったことを成年登記に反映させるために、東京法務後見登録課に終了の登記を申請する必要がある。申請の際にい提出する解除通知書は、配達証明付き内容証明郵便で行わなければならない。つまり、解除通知書を郵送する前に公証人役場に持っていき、公証人に認証ししてもらい、これを配達証明付き内容証明郵便で相手方に送る必要がある。
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