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行政書士と内容証明郵便⑩ー3

  • ezily5
  • 2024年7月8日
  • 読了時間: 2分

行政書士と内容証明郵便⑩ー3

弁済期が来た貸金の請求書には、貸した金額だけではなく、利息や弁済期を記載する。遅延損害金を請求するためである。損害遅延金は無利息の場合も請求できる。利息は決めたが遅延損害金を決めないていない場合は利息と同じ利率となる。弁済期を決めていない場合は、貸主はいつでも返済を請求できる。

売掛金債権を請求する場合であるが

売掛金の請求であるが

請求書には何の代金かがわかるようにはっきりと書く。

例えば、「令和〇年○○月○○日から令和〇年○○月〇〇日までの間、当社が貴社に対して販売した○○商品の代金〇〇〇円」という具合にである。

保証人の補償意思を確認する場合であるが

貸主は保証人に会っていないのがほとんである。印鑑が保証人の実印であり、印鑑証明書が添付されていても、印鑑を盗用される場合があるからだ。保証意思を確認するのに内容証明郵便を利用

するのがよい。保証人から何の連絡がない場合は、本当に保証したものであると推測できる。あとで保証した覚えがないと言ってら、内容証明郵便が証拠となる。平成29年の民法改正により、個人が事業融資の保証人になろうとする場合は、保証契約する前に、公証人による保証意思を確認する手続きをして、保証意思公正証書を作成しなければならなくなった。したがって、第三者が事業融資の保証人の場合には、保証意思宣明公正証書が作成されているので、内容証明郵便によって保証意思を確認する必要はない。

保証人に対して請求する場合

保証人には、通常の保証人と連帯保証人がある。連帯保証の場合には、借主に請求せずに連帯保証人に請求することもできる。また、借主と連帯保証人に対し、同時に請求したり、強制執行することもできる。

 
 
 

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