行政書士と内容証明郵便⑬ー2
- ezily5
- 2024年7月16日
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行政書士と内容証明郵便⑬ー2
交通事故による損害賠償請求書
交通事故においては、実質的な交渉を始める前に、損害賠償請求が一読してわかるように詳細にわかりやすく書いたものを、配達証明付きの内容証明郵便で、交通事故の加害者にの方に出しておくとよい。実際に交渉に入るときは、争点を明確にし、証拠種類等をも準備しておくことがことが大切である。
示談後に後遺症が出た場合の請求書
交通事故の場合、示談によって解決するのが大半である。示談が成立すると、原則として示談をやりなおすことができません。
ただし、示談が成立した後に、予想外の後遺症が出た場合には、この後遺症についての損害賠償は別に請求できる。示談書の最後に「被害者において、将来、後遺症が発生場合、それに対する損害賠償金とは別に、加害者に支払うものとする」という条項を入れるおくべきである。
窓外賠償請求権は5年を経過したとき、強制保険金の請求権は2年経過したときに、時効によって消滅します。後遺症の賠償請求権は後遺症損害賠償権は5年の間は時効にならない。
たとえば飼犬が他人をかみ、ケガを負わせた場合、飼主は被害者に賠償する責任がある。加害者が逃げまわって、さっぱり示談の交渉に応じない人がいる。そんなときには内容証明郵便で損害賠償の請求する。
委任契約を解除する場合であるか
一般的に委任契約するには「委任状」を作成する場合が多いが、口頭でも契約は成立する。もちろん、委任契約は解除できる。ただし、不利益な時期にやめると、やむを得ない事情がない限り、損害賠償しなければならない。やむを得ない事情というのは、受任者が委任者の信頼をひどく裏切るような場合である。
加入団体を脱退したい場合
退会したいのであれば退会したいとはっきり申し出る必要がある。説得されて退会しにくいというのであれば、内容証明郵便にして退会届を出すとよい。
遺留分の侵害額を請求する場合
相続法では、人は生前に、自分の所有している財産を贈与することも、遺言することによって死後の財産の行方を自由に決定できますが、一定の割合で相続財産を留保することができる。いわゆる遺留分である。遺留分が認められるのは父母等の直系尊属と
直系卑属と配偶者だけである。直系尊属のみが相続人のときは相続財産の3分の1それ以外場合は2分の1とされている。遺留分侵害請求権の行使は、遺留分を侵害する遺贈や贈与うぃ受けた人に、意思表示するだけでできるので、内容証明郵便で、「遺留分侵害額の請求をする」旨の意思表示をするだけでよい。遺留分侵害額請求権は、被相続人の死亡と遺留分を侵害する遺贈または贈与があったことを知った時から1年間で時効により消滅する。
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