行政書士と内容証明郵便⑬ー2
- ezily5
- 2024年7月14日
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行政書士と内容証明郵便⑫ー2
株主総会は、取締役が召集するのが原則である。しかし、株主にも一定の条件のもとに総会招集権が与えられている。6カ月前より引き続き株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主(少数株主)は会議の目的である事項と召集との理由を示して
総会の招集を請求することができる。定款自治(定款で定めることにより、法律の範囲内において、各社の判断選択、運営等をすること。)により、100分の3を下回る割合や6カ月を下回る保有期間とすることができる。公開会社でない場合は、100の3以上の株式を保有していればから引き続き保有していなくても総会の招集を請求することは可能である。
少数株主による株主総会の収集の請求があった後、遅滞なく召集手続きがなされれないとき、8週間以内の会日をする召集の通知が通知が発せられないときは、請求をなした株主は、裁判所の許可を得て、総会を招集できる。
株主総会の議題を提案する場合
株主には、株主総会へ①議題の提案権②議案を提出して議案の要領を招集通知に記載することを求める権利がある。いわゆる株主提案権である。なお、株主は株主総会の場において議案を提出することができる。
株主提案権には、次の要件が必要である。
①議題については、提案の内容が総会の決議事項であること。②
議案については、提案にかかる議案が法令および定款に違反しないこと。実質的に同一の議案が総会で総株主の議決権の10分1以上の賛成が得られなかった場合はそれより3年を経過していること。
②株主が6カ月前より引き続き総株主の100分1または300個以上の議決権を有すること。
③取締役に対し会日より8週間前までに書面をもって請求すること定款自治によって、定款で100分の1を下回る割合や6カ月を下回る保有期間や8週間を下回る行使期間を定めることもできる。また、公開会社でない取締役設置会社において、6カ月前か
ら引き続き株式を保有していなくても株主提案権を行使することが可能である。
株主が帳簿閲覧権を行使する場合であるが、総株主の100の3以上の議決権を有する株主または発行済株式の100の3に当たる株式を有する株主は、会社の営業時間内は、いつでも、会計帳簿およびこれに関する資料の閲覧・謄写を請求することができる。株主は、帳簿閲覧権をみずから行使するほか。公認会計士等の代理人に行使させたり、補助者を使用したりすることもできる。帳簿閲覧権の行使は、その理由を明らかにしなければならない。
株主が閲覧権を行使して、会計帳簿及びの閲覧・謄写の請求をしたときは、会社はその請求が次のいずれかの場合でないかぎり、請求を拒むことはできない。
①当該請求を行う株主(請求者)がその権利の確保または行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
②請求者が当該会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的請求を行ったとき。
③請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、またはこれに従事するものであるとき。
④請求者が、過去2年以内において、会計帳簿またはこれに類する資料の閲覧または謄写によって知り得た利益を得て第三者に通北したことがあるとき。
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