行政書士と内容証明郵便⑪ー2
- ezily5
- 2024年7月11日
- 読了時間: 2分
行政書士と内容証明郵便⑪ー1
商品代の請求する場合も内容証明郵便で行う。もちろん、請求にあたっては、」猶予期間(5日~10日)を定める。
猶予期間を定めたにもかかわらず、代金を支払わないときには売買契約を解除できる。
内容証明郵便で代金を請求したにもかかわらず、それでも支払わない場合は売主は訴訟やその他の裁判手続きを取り支払いを求める方法と売買契約を解除する方法があるが、契約を解除すると、商品を手渡す必要がなくなる。すでに渡してある商品は返してもらえる。もちろん、受領済の代金があえれば返さなければならない。
つまり、契約解除の通知と代金請求の内容証明郵便を出さなくてはならなくなる。
次に割賦販売代金の請求であるが
割賦販売は割賦販売法によって一般の販売とは異なった取扱いが
なされる。割賦販売の場合、買主が割賦代金支払いを怠ったからと言って残金を一括して支払いを請求するとか、すぐ契約解除したりはできない。必ず20日以上の猶予期間を設けて書面(内容証明郵便)で請求し、それでも支払わないときは契約解除や代金の一括請求ができる。
一般の売買契約では、代金不払いに対して損害賠償や違約金をあらかじめ特約しておくことがしておくことができるが、割賦販売法では、契約解除の際に売主が請求できる損害賠償額がはっきりと定められている。契約解除の結果、商品が売主返される場合、その物の通常使用料か、割賦販売価格から商品の残存額を差し引いた額のいづれか高い金額になる。
Comments