行政書士と内容証明郵便⑨ー2
- ezily5
- 2024年7月3日
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行政書士と内容証明郵便⑨ー2
借地人が望むならば、借地期間が満了し、借地権が消滅しても、借地上に建物があれば、借地人には契約の更新請求権がある。
借地人が更新を請求すれば借地契約は更新される。(借地借家法5条1項)ただし、地主に更新を拒絶する正当な理由がある場合は、例外として更新はされない。
借地人は、更新請求の通知を出さなければならない。常識的には
数か月前に更新請求の通知を出すべきだろう。
地主が更新請求をしたくない場合は、借地人から更新請求の通知を貰ったら、直ちに更新拒絶の通知を出さなければならない。
更新されると、それまでの契約と同じ内容の借地契約が存続することになる。もちろん、地主に正当な理由がなければ更新拒絶はできない。
借地期間は、最初の更新のときは20年、その後の更新は10年になる。
地主が契約更新拒絶をする場合であるが
地主が異議を述べなければ、期間満了の際、従来の借地契約と同一の内容で契約更新をしたものと見なされる。いわゆる「法定更新」である。
地主が契約拒むには、期間満了後でも、ただちに、借地を使用している借地人に対して「土地使用継続に関する異議申述書」の通知を出さなくてはならない。
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