行政書士と内容証明郵便⑬ー1
- ezily5
- 2024年7月15日
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行政書士と内容証明郵便⑬ー1
身元保証契約については「身元保証に関する法律」で種々の制限がある。
身元保証をした後に、社員に業務上不適任、または不誠実な事務があってこれがため身元保証人の責任を引き起こすおそれのあることを知ったとき」「社員の任務または任地を変更したため身元保証人の責任を加重しまたはその監督を困難ならしめるとき」の
事情が発生したとき、会社が身元保証人への通知を怠ると、その後、会社に損害が発生しても、それを身元保証に請求できなくなる場合がある。これ以上責任を負いけれない判断した場合は、身元保証を打ち切ることができる。
取締役が、法令または定款に違反する行為により会社に損害を与えたときは、会社が取締役は会社に対して損害賠償の責任を負う。
訴訟によって請求する場合、監査役設置会社では、原則として監査役を行う。監査役を設置しない会社では、取締役会で定める代表者が、もし株主総会で代表者を定めればその者が会社を代表します。会社法では株主が会社に代わって取締役の責任を追及する訴訟を認めていない。いわゆる株主代表訴訟である。株主が代表訴訟を起こすときは、会社に対して書面で取締役の責任を訴えを起こすよう請求することが必要である。会社に対する請求は、監査役宛行う。
会社が、書面を受け取った日から60日以内に訴訟を起こさない場合は、代表訴訟の請求した株主から請求があれば、遅滞なく責任追及の訴訟を提起しない理由を書面等の方法により通知しなければならない。
株主が勝訴すると、被告で取締役は個人の負担で会社に損害賠償金を支払わなくてならない。株主が敗訴したときは全ての費用は個人負担であるが、悪意のある場合を除き損害賠償責任を負わない。
取締役の責任を追及する訴えが当該株主もしくは第三者の不正な利益を図りまたは会社に損害を加えることを目的とする場合は、代表訴訟を起こすことはできない。
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