行政書士と内容証明郵便⑬ー1
- ezily5
- 2024年7月13日
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行政書士と内容証明郵便⑬ー1
株券の発行については、会社の定款に株式発行する旨定めてある場合のみ発行しなければならない。
株券を発行する会社は、株式を発行したら遅滞なく株式を発行しなければならない。理由は株式の譲渡が制限されるからである。
もっとも、株式発行を定款に定めていても、公開会社でに場合は、株主から請求があるまで株券を発行することを要しない。
株券発行会社の株主は、その所有する株式につき株券の所持を希望しない旨を会社に申し出ることができる。株券不所持の申出はは、その届出にかかわる株式の数を明らかにしなければならない。
株券不所持の申出があったとき、会社は、株券を発行しない旨を株主名簿に記載しなければならない。株券発行会社でも株券不所持制度がある。株券所持を欲するときは、株券発行会社に対し、株券の発行を請求できる。
会社法では、会社が定款に株式の譲渡についての会社の承認を要する旨を定めることよって、会社に株式譲渡について買取人を指定する権限を保留することを認めている。
株式譲渡の仕方であるが、譲渡しようとする株式の種類と数および株式を譲り受けようする者の氏名・名称を明らかにして譲渡の承認を、会社がその者に対する譲渡を承認しないときは、会社または他の者(指定買取人)が株式を買取よう請求できる。この譲渡請求は、株式取得者からもできるが、その場合は株主名簿に記載された株主等と共同して申請しなければならない。
会社が株式譲渡を承認しない場合は、株式譲渡請求をした者に対し、2週間以内に通知しなければならない。承認・不承認の決定は、取締役会、株主総会の決議によるものとされている。会社は、株式譲渡を不承認とした場合は、みずから株式を買取るか、他の者に全部または一部を買い取る者(指定会買取人)を指定しなければならない。
会社が買取を決定した場合は、不承認の決定40日以内に、譲渡承認申請をした者に対し、株式を買い取る旨および会社が買い取る対象株式の種類と数を通知しなければならない。会社が指定買取人を指定した場合は、指定買取人は会社が不承認の通知をした日から10日以内に、指定買取人として指定を受けた旨および指定買取人が買い取る対象株式の数を通知しなければならない。
会社または指定買取人が、株式買取通知をしようとするときは、1株あたりの純資産額に買い取る対象株式の数を乗じた額を会社の本店所在地の供託所に供託しこれを証する書面を株式買取通知
書に添付しなければならない。会社または指定買取人から株式買取通知があったときは、譲渡承認申請をした者は書面を受領した1週間以内に供託所に買い取る対象株券を供託し、遅滞なく、会社または指定買取人に供託の通知をしなければならない。
株式の売買価格は協議によって決定するが、協議が整わないときは、当事者どちらかでも、株式買取通知があった日から20日以内に裁判所に対して売買価格の決定を請求することができる。
株式譲渡手続きにおいて、①会社が譲渡の承認しない場合に、譲渡承認請求の日から2週間以内に譲渡承認請求をした者に対して
不承認の通知うぃしないtき②会社が株式の買取り決定した場合に不承認の通知をした日から40日以内に、譲渡申請請求した者に対し買取通知をしないとき③指定買取人が、会社が不承認通知をした日から10日以内に譲渡承認請求した者に対して買取通知をしないときは株主の株式譲渡につき承認があったものとみなされる。
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