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行政書士と内容証明郵便⑫ー1

  • ezily5
  • 2024年7月12日
  • 読了時間: 3分

行政書士と内容証明郵便⑫ー1

購入した商品に欠陥があった場合、買主に責任がない限り、買主は代わりの商品に取りかえるか、修繕を求める。契約の解除ができる。代金の請求することもできる。売主に責任がある場合は、買主は損害賠償を請求できる。

もちろん、契約の解除をするには、相当な期間を定めて、修繕ないし、代替品との交換を請求し、その期間内に、売主が応じなかったときでなければできない。具体的には、売主に対して、解除っ予告付き請求書を出す。さらには、契約を解除するための通知が必要である。

欠陥が大きく、代替物がなく、また修繕しても、契約の目的を達することができない場合には、通知を出さずに、いきなり契約を解除することもできる。

商人間の売買では、買主は目的物を受け取ったら、遅滞なく検査をし欠陥や数量不足について、直ちに売主にその通知をしなければ、契約の解除、代金の減額、損害賠償の請求はできない。

なお、欠陥商品については、「製造物責任法」により被害を被った被害者が保護される。

「製造物責任法」において、製造物は、製造または加工された動産であると定義されている。自動車や家財道具だけでなく菓子やその他の食品もこの定義に含まれている。加熱、味付けなどは製造または加工の定義に該当するが、単なる切断、冷凍、乾燥等は製造加工には当たらない。

製造物責任法における欠陥の定義であるが、①製造の過程で粗悪な材料が混入したり、製造物の組立てに誤りがあったなどによる

製造物の設計上の欠陥である。危険による事故を消費者が防止するにのに必要な情報を与えなかったいうような場合、指示・警告上の欠陥である。

製造物責任法で損害賠償の責任を負うの次の三者である。

①実際に製造、加工または輸入した者

②①には該当しないが、製造業者または輸入業者表示したか、そ

 れと誤解されるもの

③①には該当しないけれども、社会通念上実質的に製造業者また

 は輸入業者

製造業者が責任を逃げられる場合であるが、次の2つの場合がある。

①製品を製造業者等が引き渡したときの科学的水準によっては、

 欠陥を認識できなかったことを証明した場合

②部品、原材料の欠陥がそれを使ったほかの製品の製造業者が行

 った設計に関する指示によって生じ、欠陥の発生について過失

 がなかった場合

クーリング・オフにより契約解除する場合

後になって契約を解約する場合の法律として「特定取引関する法律」がある。販売契約したあと、理由のいかんを問わず8日間以内なら消費者側で自由に解約できる。いわゆるクーリング・オフ

である。

解約するには、業者に電話や口頭で伝えても駄目である。8日以内に解約する旨の書面を発送しなければならない。解約の通知をしたことの証拠を残しておくために、内容証明郵便にして、配達証明をつけておくとよい。

クーリング・オフは次のような場合にも有効である。

①通信販売(「返品できる」などの広告返品の表示がない場合)

②連鎖販売取引(マルチ商法)

③電話勧誘販売

④内職・モニター商法

⑤相手紹介サービス

⑥訪問販売

⑦不動産販売

⑧生命保険、損害保険で保険期間が1年を超えるもの(事務所以

 外で契約した場合

⑨訪問購入

ただし、営業所、代理店でなされたもの、消耗品で全部または一部を消費してしまった場合はクーリング・オフは適用されない。

 
 
 

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