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行政書士と内容証明郵便④ー1

  • ezily5
  • 2024年6月24日
  • 読了時間: 2分

行政書士と内容証明郵便④ー1

内容証明には、相手にどんな手紙をいつ出したかいう本来の効果と、相手に対する心理的的拘束力をもっている。

内容証明郵便にした方がよいケースであるが

①重要な手紙なので相手に確実に送りたい、そしてその証拠を残しておきたい。

②債権譲渡の通知

 債権譲渡の場合、譲渡契約をしただけでは、対価を支払っては

 もらえないので、債権譲渡をしたいう通知をしなければ、対価

 を得ることはできない。

 つまり、法律的には譲渡人が譲受人に債権を譲渡したことを通

 知しなければ、債権譲渡したことにはならない。そこで、債権を譲渡するという内容を証明する通知(内容証明郵便)出すのである。債権譲渡の場合、先に内容証明郵便で通知した方が優先する。注意しなければならないの、①債権を譲り受けるときは内容証明郵便で出すよう譲渡人に依頼する。②承諾は確定日付のある証書で(内容証明郵便)でする。この際、配達証明を付けることを忘れてはならない

③契約を解除するとき

 契約解除のように重要なことは、なるべく、内容証明郵便通知

 し、その通知書を保管しておく。

④時効の進行をストップするとき

権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき、または、権利を行使できることを知った特から10年間行使しないときのいずれかが成立した時に「消滅時効」が成立する。時効の進行をストップさせる(時効完成の猶予)ためには、訴訟、支払督促の申立て等裁判上の手続きをしたとく、差押え、仮差押え、仮処分の裁判手続きをとったときである。ただし、裁判外請求のときは、請求後6カ月以内に差押え、仮差押え、仮処分のいずれかをしないと、消滅時効は成立したことになってしまう。

 
 
 

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