行政書士と内容証明郵便②
- ezily5
- 2 日前
- 読了時間: 1分
行政書士と内容証明郵便②
内容証明郵便の効果であるが
①文面の内容を証明すること
契約締結に際しての承諾の意思表示、契約内容の履行の催告、契約解除の意思表示、損害賠償の請求など
②出した日付を明らかにすることである。
いつ意思表示したか重要になるような行為(債権譲渡の通知、時効中断のためのための請求)
内容証明郵便の実際の効果
①証拠力を得る効果
クーリングオフは普通の郵便や口頭で契約を解除しても証拠は残らない
②確定日付け効果
クーリングオフは8日以内でないと受け付けされないので、通知した日付けを確定しなければならない。
③相手に対する心理的効果
内容証明に続く法的手段を気にさせることで、心理的に動揺させる。
内容証明郵便は、日常生活でのトラブル予防や解決の手段として使われることが多い。
行政書士が市民法務業務を行う場合は、内容証明郵便に精通していなければならないのは言うまでもないだろう。
Comentarios