行政書士と内容証明郵便
- ezily5
- 2024年7月9日
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行政書士と内容証明郵便⑩ー4
債権譲渡の通知は、必ず内容証明郵便でしなければならない。その際配達証明をつけなければならない。
①相殺の通知をする場合
X社がY社に100万円を貸しており、他方Y社がX者に商品を納入した売掛金150万円になっている場合、X社は100万円の貸金債権(自動債権)と、Y社の150万円の売掛金債権(受動債権)と対等額(100万円)の範囲内で消滅させることができる。いわゆる相殺である。相殺は、いつ相手に到達したのかの証拠を残しておくため、配達証明付きの内容証明郵便で行う。
だだし、手形による相殺の場合は、相殺の通知のほかに手形を呈示して交付しなければ、相殺の効力が生じない。
内容証明郵便で相殺の通知をしてから、その手形を手渡す。また。手形の一部で相殺することはできないので、手形面上手形金の一部を支払ったこを記載して、また手形所持人に戻す。
手形で相殺するためには、手形支払期日が来ていなければならない。しかし、相手が倒産したときには、支払期日前の手形でも相殺できる。
会社更生の場合と民事再生の場合には、相殺は債権届出期間ないしなければならない。破産の場合は、法律上特別の制限がないのでいつでもできる。破産手続開始決定後できるだけ早い時期に相殺するのがよい。
②債権放棄の通知をする場合
手形債権を放棄する場合は、手形を返す必要がある。
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