行政書士と内容証明郵便⑨ー4
- ezily5
- 2024年7月5日
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更新日:2024年7月6日
行政書士と内容証明郵便⑨-4
土地の借地契約が更新されない場合は、借地人は、地主に対し、借地上に作った建物やその他のものを買い取るように請求できる。(建物買取請求権)
ただし、買取請求権が認められるのは、借地契約期間終了の場合であって、借地人の地代の不払いその他契約違反で解除され場合には認められない。
借地人がこの買取請求をしたときは、地主が嫌でも時価でその建物を買うという売買契約が成立したことなる。
借家人が地主の承諾を得ないで借地権を譲渡すると、地主は借地人に対し、契約違反を理由に借地契約を解除できる。そうなると借地上の建物を買い取った人は、建物を取り壊して土地を明け渡さなくてはならない。だだし、建物の買取人は地主対し、借地上の建物の買取請求権が認められている。借地上の建物を譲り受けた人が建物買取請求書を出すことができる。
地主が死亡したときの通知であるが
相続人が数人おり、誰が相続するか決まっていないときは、誰かを地代や集金の土地の管理する人を決めて借地人に通知するのがよい。相続人が数人いる場合は、地代を供託することになる。
地代を供託するのに、通知が義務付けられているわけではないが
わかっている相続人に地代を供託したことや、なるべく早く地代の集金や土地を管理する人を決めるよう催促するのがよい。
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