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行政書士と内容証明郵便⑦

  • ezily5
  • 2024年6月28日
  • 読了時間: 3分

行政書士と内容証明郵便⑦

内容証明郵便を受け取った時はどうすればよいのだろうか?確認することは

①借地人た借家人が賃料を滞納していないかどうかである。

②内容証明郵便の受取人が返事を出さなくくても、別に差出人の言い分を認めたことにはならない。逆に内容証明郵便を受け取っても返事を出さないということは一つの有効手段である。

③次の場合は、一定期間内に回答しないと、法律上一定の効果生ずることがある。

・離れた土地の商人から契約の申込みがあったとき

 相当期間返事をしないで放っておくと契約はなかったことになってしまう。


・通常の商取引の申し込みがあったとき

 商人が日常販売している商品について、買いたいという申込を受けたときは、ただちに売るか、売らないかという返事をしな いと売ることを承知したものとみなされる。


・制限能力者が能力回復後、相手から請求を受けたとき

 未成年者や被後見人が行った行為は取消すことができます。それらの者が成年に達したり、後見

 の審判等が取り消されて 能力者になった後は、相手方は制限能力時代にやった行為えを 追認するかどうか、1カ月以上の期間を定めて、その期間内に返事しないと、その行為を追認したことに

なり、その後は取消すことができなくなる。


・無権代理人から請求を受けたとき

 無権代理人が不動産の売る契約をしても、本人がそれを追認し なければ、その売買契約は無

 効になる。この場合、相手方は本 人に対して、相当の期間を定めて、無権代理人がやった行為

 を 追認するかどうか返事をくれと請求できる。もし、本人が期間内返事をしないと、本人は追認を

 拒絶したものとみなされる。


・抵当権消滅の請求を受けたとき

 抵当権消滅請求の通知を受けたまま放置すると、第三取得者が 提供した金額で抵当権が消滅する。抵当権消滅に承諾できない

 ときは、抵当権者は、通知を受けた後、2カ月以内に抵当権を 実行して競売の申立てしなければならないし、競売申立ての通 知を債務者および第三取得者にしなければならない。

・選択債権の選択を請求されたとき

 たとえば、自動車かカメラをもらえる約束(選択債権)になっているのに、持ち主がどちらかを決めずにいる場合には、もらう側から、相当期間を定めて、どちらかに決めてくれと請求できる。持ち主

が期限内にどちらとも決めないとき、どちらかに決める選択権がもらう側に生ずる。


・解除するかどうかの請求を受けたとき

 契約を解除できるのに解除しないでいる場合、相手方は相当期間を定めて、解除するかどうか決めてくれと請求できる。もし、その期間内に返事しないときは、解除権は消滅する。以後 契約の解除はできなくなる。


・遺言に従うかどうかの請求を受けたとき

 遺言で財産をもらうことになった者は、その遺言を受け入れる ことも、それを放棄することも自由である。もらうだけではな く、負担付きのことがあるからである。関係者から相当の期間 を定め

て、どちらにするかについて請求を受けた場合、その期間内に返事しないと、その遺言を承諾した

ものとみなされる。

④返事を書く場合の要領


 ・相手の言い分を認めたと思われそうな場合には、返事を出し て、こちらの考えを明確に述べる。返事を手紙で出さないで  会うか電話で自分の考えを伝える。


 ・本当のことだけを、しかも自分の不利益ならないことだけを 書く。


 ・返事は要領よく簡潔に書く。返事は結論のみを簡潔に書く。

  たとえば

  「貴殿からの令和〇〇年○○月○○日付内容証明郵便の請求には応じかねます。」

 

 ・返事は内容証明郵便で行う。

 

 ・返事のタイトルは回答書がよい。

 ・返事は代理人が弁護士でなければ、本人宛にだすのがよい。本人宛に出すのが無難である。

 
 
 

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