top of page

行政書士と内容証明④

  • ezily5
  • 3 時間前
  • 読了時間: 1分

行政書士と内容証明郵便④

内容証明郵便は、集配を行う郵便局か、

無集配郵便局の場合は地方郵便局長の指定した大きな郵便局で手続きしなければならない。

実際は、内容証明の窓口で、宛名・差出人を明記した封筒と一緒に差し出します。

窓口では、郵便物の受領証と差出人の控え用の文書を1通返してくれる。これが重要な証拠となる。

注意すべきは、郵便局は、相手方に到着したか、いつ到着したかまでは証明してくれません。

従って内容証明郵便を出す場合は配達証明付きにしなければならない。

費用であるが

①普通郵便物の料金  84円(定型25グラムまで)

②内容証明料     420円(手紙文1枚の場合)

③書留料       420円

④配達証明料     300円

  合計      1224円

その他、謄本を紛失しても5年間は請求できます。

受付時の「書留郵便受領証」と紛失した謄本と同じ内容の文書

を提出するだけでよい。

 
 
 

最新記事

すべて表示
行政書士と内容証明郵便③

行政書士と内容証明郵便③ 派手さはないが、内容証明郵便に精通して 市民のトラブルを解決に向かわせるという方法も価値がある。 さて、内容証明の書き方であるが ①字数制限がある  横書き⇒20字13行の制限ある。これについては、とにかく  縦書き⇒20字26行...

 
 
 
行政書士と内容証明郵便②

行政書士と内容証明郵便② 内容証明郵便の効果であるが ①文面の内容を証明すること  契約締結に際しての承諾の意思表示、契約内容の履行の催告、契約解除の意思表示、損害賠償の請求など ②出した日付を明らかにすることである。  いつ意思表示したか重要になるような行為(債権譲渡の通...

 
 
 
行政書士と内容証明①

行政書士と内容証明① 内容証明郵便は、「〇月〇日に、誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたか」を第三者である郵便事業業者株式 会社が証明してくれるというサービスである。 つまり、訴訟に発展した場合に、内容証明郵便は協力な証拠となる。 内容証明郵便は...

 
 
 

Comments


bottom of page