行政書士と内容証明①
- ezily5
- 4 日前
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行政書士と内容証明①
内容証明郵便は、「〇月〇日に、誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたか」を第三者である郵便事業業者株式
会社が証明してくれるというサービスである。
つまり、訴訟に発展した場合に、内容証明郵便は協力な証拠となる。
内容証明郵便は
①証拠とするためには同じ内容のものが少なくとも3枚必要である。1枚を作成し残りの2枚はコピーでもよい。
②相手方が複数人いる場合の必要枚数は
「相手方数+2」枚を用意しなければならない。
③1枚(正本)を相手方に送り、1枚は郵便局に保存され、1枚(謄本)が差出人に返される。
④3枚全部に日付の入ったスタンプが押され(確定日付)、何日に受け付けたという証明の文句が記載される。
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