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行政書士と内容証明①

  • ezily5
  • 4月26日
  • 読了時間: 1分

行政書士と内容証明①

内容証明郵便は、「〇月〇日に、誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたか」を第三者である郵便事業業者株式

会社が証明してくれるというサービスである。

つまり、訴訟に発展した場合に、内容証明郵便は協力な証拠となる。

内容証明郵便は

①証拠とするためには同じ内容のものが少なくとも3枚必要である。1枚を作成し残りの2枚はコピーでもよい。

②相手方が複数人いる場合の必要枚数は

「相手方数+2」枚を用意しなければならない。

③1枚(正本)を相手方に送り、1枚は郵便局に保存され、1枚(謄本)が差出人に返される。

④3枚全部に日付の入ったスタンプが押され(確定日付)、何日に受け付けたという証明の文句が記載される。

 
 
 

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