行政書士と債権法改正⑤詐害取消権
- ezily5
- 2020年6月9日
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行政書士と債権法改正⑤詐害行為取消権 ①被保全債権(仮処分時に保全される債権) 当然のことだが、実現性のある強制執行の際、被保全債権の 保全について明文化された。
具体的には、詐害行為前に成立していた委託保証契約につい て,詐害行為後に発生した事後求償権は被保全債権に該当す ることになった。 ②詐害行為取消権については平等性の観点から問題があるので 詐害行為取消権が認められる要件を明確化した。 ③特定債務者に対する弁済や既存債務に対する新たな抵当権の 設定については、支払い不能である場合は、支払い不能の要 件(偏頗行為)を設定し、破産法による否認とはならないよ うにした。 ④過大な代物弁済についても新たな規定をもうけ、破産法との 整合性が図られた。 ⑤転得者(善意の第三者を経由して受益した者)得た受益につ いては、 債権者を害する場合は、破産法と同様に否定する こととし破産法との整合性を図った。 ⑥受益者又は転得者に対する逸出財産の回復または当該財産の 返還が困難な場合には価額による償還を行う ものとし,従前 の解釈を明文化した。 ⑦⑥と関連するが、逸出財産が動産又は金銭の 場合,取消債権 者は受益者又は転得者に対し,引渡 し又は支払いを直接求め ることができる(新法424条 の9)。これにより,詐害行為取 消権の行使を通じた 相殺による債権回収が改正後も可能とな った。 ⑧詐害行為取消訴訟の確定判決の効力は全ての債権者だけでな く債務者にも及ぶことになった。 ⑨詐害行為が取り消されると,詐害行為によりいった ん消滅し た受益者又は転得者の権利が回復するものと してその保護を 図った。たとえば,債務者の財産処分 (債務消滅行為を除 く)が取り消されたとき,受益者 は債務者に対し反対給付の 返還請求等ができるように なった。 要約すると、今回の改正は破産法との整合性に主点が置かれている。

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