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行政書士と債権法改正⑧定型約款

  • ezily5
  • 2020年6月12日
  • 読了時間: 3分

まず、定型約款とは何かということであるが 具体的には,


①ある特定の者(定型約款準備者)が不特定多数の者を相手方として行う取引。

②その全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものを「定型取引」と定義し,⇒相手方と交 渉して作成するものを含まない。相当の部分が画一的であることが必要。 ③この定型取引において「契約の内容とすることを目的としてその特 定の者により準備された条項の総体」を「定型約款」 と規定している(新法548条の2第1項)。 ⇒ 内容を吟味せずに契約にそのまま組み入れること。 定型約款の具体例としては,民事局長答弁で, ・鉄道の運送取引における運送約款, ・電気供給契約における電気供給約款, ・保険取引における保険約款, ・インターネットサイトの利用取引における利用規約(衆  院議事録13号17頁 民事局長答弁)があげられている。 ・他には,宅配便契約における契約約款,  普通預金規定,インターネットを通じた物品売買における購  入約款,市販のコンピュータソフトウエアのライセンス契約  などがある。  定型約款の使用の要件であるが  ①定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき(1号)  ②定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約   の内容とする旨を相手方に表示していたとき(2号)  ②にいう「相手方に表示していたとき」とは,  実際に取引の相手方に対して,個別に定型約款を契約の内容  とする旨が示されていることが必要である。  もちろん,定型約款については相手方に定型約款を記  載した書面を交付し又はこれを記録した電磁的記録を  提供していたときを除き,定型取引合意の前又は後に  ・定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があっ   たときには,遅滞なく定型約款の内容を示さなくてはなら   ない(新法548条の3第1項)。  定型約款の変更については  ・変更内容が相手方の一般の利益に適合するとき(新法548   条の4第1項1号)  ・契約目的に反せず,かつ変更が合理的であるときには,   相手方の個別の同意なしに可能である(新法548条の4第1   項2号)。   変更に際しては   ・ 変更の効力が生ずる時期を定めること,   ・ 変更する旨,変更後の内容及び変更の効力発生時期をイ    ンターネット等適切な方法によって周知することを要す    る(新法548条の4第2項)。   ・合理的理由があるということで相手方の同意なし変更す    る場合には,効力発生時期が到来するまでに変更には相    手方の利益なる。合理的であるということを周知しなけ    れば,定型約款の変更は効力を生じない(新法548条の4    第3項) 要約すると定型約款ついては,相手方の利益になる,合理性があるということが必要だということだ。

 
 
 

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