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行政書士と債権法改正⑨売買,請負

  • ezily5
  • 2020年6月13日
  • 読了時間: 2分

行政書士と債権法改正⑨売買、請負 売買 〇新法では,売主が引き渡した目的物が契約目的に適合してい  ないときには,買主は売主に対し履行の追完請求(新法562  条),代金減額請求(新法563条)が可能となった。

〇旧法の「隠れた瑕疵」は「目的物が種類,品質又は数量に関  して契約の内容に適合しない」場合という概念に置き換えら  れている。  買主の無過失要件は不要となり,目的物が契約内容に適合し  ているかどうかは,当事者の合意や契約の趣旨などから判断  されることとなる。 〇新法562条は,引き渡された目的物が種類・品質・数量に関  して契約の内容に適合していない場合には,買主は売主に対  し,①その修補を請求し,または②代替物若しくは③不足分  の引渡しによる履行の追完を請求することができる旨,規定  している。 〇新法563条は,引き渡された目的物が契約内容不適合である  場合,買主は相当の期間を定めて催告を行い,当該期間内に  履行の追完がない場合には,買主は不適合の程度に応じて代  金減額請求権を行使することができる(同条1項)。 〇新法566条は,買主は売主に対し,物の種類又は品質に関す  る契約内容不適合がある場合の権利行使に関し,不適合を知  った時から1年以内に通知をする必要があると規定している。 〇買戻制度を利用しやすくするため,買戻権行使の際に提供す  べき金額を,当事者間で任意で定めることができるようにな  った(新法579条)。 請負 〇新法634条は,注文者の責めに帰すことができない事由によ  って仕事を完成することができなくなったとき等の場合にお  いて,既履行部分が可分であり,かつ可分な部分の給付によ  って注文者が利益を受ける場合には,既履行部分について報  酬請求権が発生する旨,明文化された。 要約すると,「無過失責任」と「隠れた瑕疵」という概念が消去され,かなり具体的な内容になったのではと感じる。

 
 
 

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