行政書士と債権法改正⑥保証
- ezily5
- 2020年6月10日
- 読了時間: 2分
行政書士と債権法改正⑥保証 ①極度額が定められた 個人根保証は、場合によっては、 保証人が過度の負担を負 うことが多々ある。そのため、保証額の極度額が定め られた。
②強制執行又破産の場合は、新たな債務が発生す ることになる
場合が想定されるので元本確定事由にならないとされた。 ③保証契約の締結に先立って,公 正証書による保証意思の確認 措置を採らない限り, 保証契約は無効になる(新法465条の 6〜9)。これは、保証契約が十 分な考慮のうえで行われる ことを確認するためであ る。具体的には保証意思宣明書公正証 書の作成である。行政書士の新たな業務となるだろう。 ④契約締結時、締結後の情報提供義務が定められた。 問題は、締結後の情報提供義務であるが ア 委託を受けた保証一般 保証人が債権者に対して主債務の履 行状況等について問 合せをしたときは,債権者は,遅 滞なく,これらの情報 を提供する義務が定められた。 イ 主債務者が期限の利益を喪失した場合の情報 提供義務 (個人保証一般)が定められた。 ⑤ 債権者が連帯保証人にのみ履行の請求 を行った場合に,主債 務者には原則としてその効力が 及ばないことになった。 このことについては十分に注意を要する 要約すると、従来、あまり規制がなかった保証について厳しい規制が設けられたということか。行政書士は、保証意思宣明公正証書作成業務では大きな貢献をすることができるのではないか。 弁護士、司法書士の独断場だった債権分野に行政書士が関与できることになったわけである。

コメント