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行政書士と債務整理

  • ezily5
  • 2019年8月6日
  • 読了時間: 1分

債務整理には、任意整理(本人交渉)、特定調停(調停委員による調停)、個人再生(裁判所に申立て)、自己破産の4種類がある。

4種類の債務整理うち、行政書士が関与できるのは、任意整理だけである。

具体的には、取引履歴開示請求書や債務弁済の提案書を作成することによって、任意整理の手助けすることができるだけであり、具体的な債務整理手続きができない。

債務整理の具体的な手続きができるのは、弁護士と司法書士だけである。 http://takahashi-gyosei.com/shimin-houmu/saimu-seiri/ しかし、債務整理=紛争ではない。行政書士が取引履歴開示請求書や債務弁済の提案書を作成することにより、債務整理の手助けができる場合がある。また、行政書士は債務整理の助言ができる。実際に債務整理を業務としている行政書士もいる。

取引履歴開示請求書例示 http://www.nihon-imc.co.jp/seiri/pdf/50699.pdf

債務弁済の提案書例示 http://www.kgl.or.jp/guideline/format/3-2.pdf

 
 
 

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