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行政書士と信託委任契約49

  • ezily5
  • 2024年12月5日
  • 読了時間: 3分

行政書士と契約書49

            信託契約書

 委託者〇〇〇〇(以下「甲」という)と受託者××××(以下乙という)は、下記契約書各条項の通り、甲の所有財産を

乙に委託することを目的とする信託契約を締結する。

第1条(信託財産)甲は、以下各号の財産をすべて乙に信託する。

① 金銭 〇〇〇〇万円

② 預金 〇〇銀行〇〇支店〇〇〇〇名義 口座番号〇〇

    〇〇〇〇〇〇口座 全額

③ 土地(所在 東京都〇〇区〇〇町○○〇 地目〇〇

④ 建物(所在 東京都〇〇区〇〇町〇〇〇 家屋番号〇〇〇

  種類〇〇 構造〇〇 床面積〇〇平方メートル 

2 乙は、甲が意思能力を喪失した後、甲と甲の配偶者である丙を扶養するために前項各号の財  の維持、管理、処分を行う。

3 乙は、甲の死後、丙を扶養するために本条第1項各号の財産の維持、管理、処分を行う。


第2条(受益者)本信託の受益者は、以下の者である。

 ① 甲の意思能力喪失後は甲と丙

 ② 甲の死後は丙

2 前項記載の者は、自己が有する本信託契約における受益権を、譲渡又は担保に供することは

 できない。


第3条(受益者への給付方法)乙が信託財産の収益金から受益者に行う給付は、受益者の生活及

  び療養の必要に応じて定期的に信託財産の一部を金銭にて交付する。

2 前項の交付は、乙が受け取る信託報酬その他信託にかかる費用を差し引いた残余金より行う。

3 本条第1項の交付の金額、方法については、下記のとおりと

 する。

 金額 毎月 〇〇〇〇〇円

 時期 毎月末日

 方法 受益者が指定する銀行口座に振込


第4条(信託期間)本契約の目的たる信託の期間は、令和〇年〇月〇日から丙が死亡した日の翌

 日から150日後までとする。


第5条(信託財産の維持と管理運用)乙は、善良なる管理者の注意を持って信託財産の維持、管理

 及び処分を行うものとする。

2 乙は、三者によって甲の信託財産につき権利侵害があった

 場合には、法的的措置を含む適切な対応をとるものとする。

3 乙が行う信託財産の維持、管理運用及び処分は、甲が意思能力を喪失した後、乙が行う信託

 財産の維持、管理運用及び処分は、甲が意思能力を喪失するでは甲の指図によって行うものと  する。


4 甲が意思能力を喪失した後は、乙が行う信託財産の維持、管理運用、処分につては、乙の裁量

によって行う。


第6条(意思能力の判定方法)甲の意思能力の判定は、甲の担当医が発行する診断書により判定

する。


第7条(信託財産の最終帰属の決定)乙は、信託期間終了日までに信託財産の最終帰属につき丁

と戊とそれぞれ丙に対する介護の状況その他諸事情を鑑みて、遺留分を侵害しない限度におい

て裁量にて決定する。


第8条(信託報酬)乙は、令和〇年〇月〇日に、本契約の受託の手数料として、毎年〇月〇日に金

〇〇〇〇円を本契約の収益金より受領する。


第9条(信託の終了事由)本契約の信託が、信託業法第51条第1項第1号から4号までに規定され

た要件のうちのいずれか1つでも満たさなくなった場合、乙本契約を解除することができる。


10条(管轄裁判所)本契約の規定につき、紛争が生じた場合には、〇〇地方裁判所を専属的合意

管轄裁判所とすることをあらかじめ合意する。

  

本契約成立の証として本書2通を作成し、甲、乙が署名押印の上、各々各1通を保有する。

 

令和〇年〇月〇日

           (甲)東京都〇〇区××〇丁目〇番〇号

                       〇〇〇〇 印 

           (乙)東京都× 区××〇丁目〇番〇号

                      ×××× 印

 
 
 

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