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行政書士と会計記帳17

  • ezily5
  • 2022年4月20日
  • 読了時間: 2分

行政書士と会計記帳17 会計記帳で忘れてならないのは、固定資産台帳である。 固定資産台帳とは  事業用に使用する建物や車両などは、減価償却資産として、その資産の取得に要した費用を使用可能期間に配分して必要経費に算入する。  このため、これらの減価償却資産については「固定資産台帳」を記帳して管理していかなければならない。  なお、この台帳は年末にまとめて記帳可能だ。  さらに、減価償却資産について、個々の資産ごとに口座を設け、各資産の取得年月日、取得価額などから減価償却費の計算を行って、取得価額から償却額を差し引いた金額(未償却残高)などを記載する。

ポイント ①減価償却費の計算方法は、「定額法」や「定率法」があるが、税務署へ届け出ている償却方法により計算する。 ②取得価額には、建物、機械などの購入代金や建築費などのほか、引取運賃、購入手数料、運送保険料などその資産を取得するために支払った費用などがある。 ③◎建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る金額  ◎用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額  ◎機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場 合のその取替えに要した

 金額のうち、通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる金額を超える部分の

 金額などは取得価格額に該当するので注意を要する。

 
 
 

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