行政書士と会計記帳12
- ezily5
- 2022年4月15日
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会計記帳に必要な書類には保存方法が決まっている。 事業所得を白色申告のする場合の帳簿、書類は、収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年、業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)は、5年、 業務に関係する書類は、5年である。
記帳の方法であるが、所得の金額が正確に計算できるよう、取引のうち、総収入金額及び必要経費に関する事項について「整然と、かつ、明瞭に記録」しなけければならない。
具体的には 売 上 ① 取引の年月日 ② 相手方の名称 ③ 金額 仕 入 ① 取引の年月日 ② 相手方の名称 ⑤ 金額 雑収入等 ① 取引の年月日 ② 事由・相手方の名称 ④ 金額 経 費、給料賃金、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費に区分して、それぞれの① 取引の年月日、② 事由・支払先の名称、③ 売上④雑収入⑤仕入⑥給料賃金⑦外注工費⑧原価焼却費⑨貸倒金⑩地代家賃など20勘定項目がある。
さらに、収入金額については、『売上』と『雑収入等』に区分して記載します。 必要経費については、『仕入』と『経費』に区分して記載します。『経費』については、更に、「給料賃金」、「外注工賃」、「減価償却費」、「貸倒金」、「地代家賃」、「利子割引料」及び「その他の経費」に区分して記載する。 なお、軽減税率の対象となる取引がある場合は、その「摘 要」欄等に「※」などの記号を記載する。
会計記帳は結構面倒だ!
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