行政書士と会計記帳11
- ezily5
- 2022年4月14日
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行政書士と会計記帳11 会計記帳をするには、消費税の軽減税率制度について理解していなければならない。 消費税の軽減税率制度とは ①消費税率には、標準税率10%と軽減税率8%がある。軽減是率の対象は、飲食品類(外食と酒を除く)である。 ②軽減税率の対象となる売上げや仕入れ(経費)がある課税事 業者は、経理において売上げや仕入れ(経費)について、税率(軽減税率(8%)・標準税率(10%))ごとに分けて、記帳すしなければならない。いわゆる区分経理をしなければならない。 結構面倒ではある。 ③税率ごとの区分を記載した請求書(区分記載請求書等。)を発行しなければならない。つまり、区分経理会計記帳が必要なのである。
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