行政書士と会社設立49
- ezily5
- 2024年9月5日
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行政書士と会社設立49
会社設を設立すると、労働基準監督署に届出なければならない書類がある。
会社でひとりでも雇うなら、「労働保険」の加入が義務づけられる。
労働保険は、「労災保険」「雇用保険」の2種類がある。
「労災保険」は従業員が勤務時間や通勤時間に怪我をしたときの
保険で、労働基準監督に「適用事業報告」「労災保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」(添付書類は登記簿謄本、従業員名簿、賃借契約書、賃金台帳)を届出なければならない。そのほか、会社によっては就業規則(従業員常時10人以上の場合)、また、時間外労働及び休日労働に関する協定書も届出なければならない。
会社設立後、従業員を雇うと税務署同様、労働基準監督署に届出なければならない多数の書類があるのである。
さらに、労働保険加入手続きは、労災保険が労働基準監督署、効用保険は公共職業安定所に出向いて行なわなくてはならない。
勿論、行政書士が行える労働関係諸届は全くない。労働関係諸届は社会保険労務士の独占業務だからである。
会社設立業務においては、行政書士ができる業務は定款認証くらいしかない。つまり、士業統合すれば、会社設立業務は非常に効率的にできるのである。
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