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行政書士と会社設立47

  • ezily5
  • 2024年9月3日
  • 読了時間: 2分

行政書士と会社設立47

とうとう、税務署に提出する最後の書類になった。

資本金が1千万円以上の会社を立ち上げた人は、消費税の納税をしなくてはならなくなる。1千万円未満の場合は「免税業者」になる。税務署に提出する「法人設立届出書」に中にある「消費税の新設法人に該当することになった事業年度開始の日」の欄に設立日を記入する。

会社を設立して2年間は消費税の申告も納税する必要がない。しかし、2期前の売上げが1千万円を超えると納税の義務が発生するからやっかいではある。課税業者であっても前々期が売上げが

1千万円以下となると、免税業者になるというから面白い。

行政書士で普通やっていれば、年収1千万円を超えることがあるというから、行政書士も注意しなければならない。消費税未納で警察のやっかいになるのは避けたい。

起業したては、課税業者になったほうが得であるという。

納めるべき消費税=「お客から預かった消費税」ー「自分が払った消費税」であるので後者がほう多ければ、税務署から還付を受けられるからである。もちろん、免税業者は還付を受けられない

ことは言うまっでもない。ただし、課税業者なれば、最低2年間は継続しなければならない。

つまり、資本金1千万円未満でも課税業者になって、税務署から還付を受けるという裏技を使うのである。この場合、税務署に提出する書類が「消費税課税事業者選択届出書」である。この書類の届出は設立事業年度の末日である。

会社設立による届出書類には、労働基準局に届出しなければならない書類もあるからやっかいなことはこの上ない。

 
 
 

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