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行政書士と会社設立46

  • ezily5
  • 2024年9月2日
  • 読了時間: 1分

行政書士と会社設立46

会社を設立すると多くの面倒な書類を提出することになる。「減価償却資産の償却方法の届出書も税務署に提出する多くの書類のうちの一つだ。

減価償却資産とは、建物や自動車など数年わたって業務のために使用する資産のことをいう。つまり、買ったときにその値段を経費扱いにするのではなく、定められた耐用年数によって、購入価格を経費として損金扱いしていく。

減価償却の計算方法を選択するための書類が「減価償却資産の償却方法の届出書」である。この届出書は提出義務はないが、届出るのであれば、最初の確定申告の提出期限までに提出することになる。

評価方法ないは、「定額法」と「定率法」があり、届出をしないのであれば「定率法」で計算することになる。

 
 
 

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