行政書士と会社設立45
- ezily5
- 2024年9月1日
- 読了時間: 1分
行政書士と会社設立45
会社が保有する財産(現金、預金、棚卸資産、建物、備品など)の貸借対照表(決算書)を税務署に提出しなければならない。
さらには、製造途中の半製品など「在庫」(棚卸資産)ついても「棚卸資産の評価方法の届出書」に記載して税務署に提出しなければならない。
「棚卸資産の評価方法の届出書」とは、ある決算時点でのその在庫の種類、数量、価格を調査し、いくらに見積もるかを方法を選択するための書類である。
「棚卸資産の評価方法の届出書」は会社設立の時点で税務署に提出する必要はない。設立後最初の確定申告までに届出するようにはなっている。提出しない場合は、評価方法は最終的には自動的に「最終仕入原価法」という評価法が選択される。
なお、評価方法には
①個別法②先入先出法③後入先出法④総平均法⑤移動平均法
⑥単純平均法⑦最終仕入原価法⑧売価還元法がある。
Comments