行政書士と会社設立20
- ezily5
- 2024年8月7日
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行政書士と会社設立20
会社が設立された後に、会社設立前からあった現物を会社設立2年以内に出資金とする方法もある。いわゆる「事後設立」である。
会社設立後に現物出資する場合には、新会社法により裁判所に「検査役」を選任してもらい、財産の調査を行わなければならないという規制はなくなった。
つまり、株主総会の特別決議を行って、財産の金額を決定すればよい。取得する財産の金額が会社の純資産額5分の1を超えない
場合は、特別決議の必要もない。
ちなみに、事後設立で出資できる財産には次のようなものがある。
①有形資産
・動産⇒ 機械、装置、車両
・不動産⇒土地、建物
②無形資産
・有価証券⇒株式、国際
・各種権利⇒特許権、著作権、営業権
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