行政書士と会社設立⑨
- ezily5
- 2024年7月27日
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行政書士と会社設立⑨
「有限責任事業組合」という組織があることを初めて知った行政書士は多いと思う。
「有限責任事業組合」は企業組織である。
その特徴
①有限責任制(出資者が出資額までしか責任を負わない。
②内部自治原則(利益や権限の配分が出資金の比率に拘束されず、機関設計は自由
③構成員課税(法人格はないので、出資者に直接課税される。)
「有限責任事業組合」は専門知識をもった人材の共同事業(大学と民間事業の共同事業、大企業が連携して行う共同研究開発事業、中小企業どうしが連携して行う共同生産、共同販売、ベンチャー企業と大企業の連携など、プロジェクトチームの結成)に向いている。
「有限責任事業組合」のメリットは、①異業種プロジェクトがやりやすい。②設立、解散が簡単である。③短期プロジェクトに向いている。デメリットは、①法人格ない。②株式会社に組織変更するには、いったん解散しなくてはならない。③利益に内部留保が困難である。
「有限責任事業組合」の設立には最低2人の出資者が必要であり、出資金は一人あたり最低1円(団体としては最低2円)、
設立の手続きや費用がお得である。ただし、出資のみの組合員は認められない。
行政書士としては、「有限責任事業組合」の設立に関わってみたいとは思う。
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