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行政書士と会社設立⑧

  • ezily5
  • 2024年7月26日
  • 読了時間: 2分

行政書士と会社設立⑧

新会社法では、合名会社、合資会社、合同会社をまとめて、持株会社としている。

小さな会社や共同経営などの小規模の起業ならば、持株会社がベターである。

もちろん、持株会社は

①法人格がある。

②設立や運営が比較的簡単である。

というメリットがある。

持株会社の種別は、社員の責任が有限か無限かによって分別できる。有限責任といっても、譲渡制限株式会社と同じく、融資を申し込むときには、社長の個人保証を要求されるので、経営者の責任は無限責任であるといえなくもない。

新会社法では、持株会社と株式会社間の変更が認められているので、ビジネスが成功したら、株式会社にキャリアアップすることも可能である。持株会社が出資者となることもできるので、企業間の連携が活発なることが期待できる。

持株会社

①資本金1円以上

②出資者の責任

 合同会社⇒有限責任

 合資会社⇒一部有限責任、一部無限責任

 合名会社⇒無限責任

③設立時の最低社員数

 合同会社⇒有限責任 1名以上

 合資会社⇒無限責任 1名以上有限責任および1名以上無限責

      任

 合名会社⇒無限責任社員1名以上

④最高意思決定期間

 合同会社⇒出資者

 合資会社⇒無限責任を負う出資者

 合名会社⇒出資者

⑤業務執行期間

 合同会社⇒出資者

 合資会社⇒無限責任を負う出資者

 合名会社⇒出資者 

⑥代表機関

 合同会社⇒各出資者

 合資会社⇒無限責任を負う出資者

 合名会社⇒各出資者

⑦組織変更

 合同会社⇒株式会社に変更できる。

 合資会社⇒株式会社に変更できる。

 合名会社⇒株式会社に変更できる。

⑧決算公告義務

 合同会社⇒なし

 合資会社⇒なし

 合名会社⇒なし

⑨定款認証

 合同会社⇒不要

 合資会社⇒不要

 合同会社⇒不要

 
 
 

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