行政書士と会社設立⑧
- ezily5
- 2024年7月26日
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行政書士と会社設立⑧
新会社法では、合名会社、合資会社、合同会社をまとめて、持株会社としている。
小さな会社や共同経営などの小規模の起業ならば、持株会社がベターである。
もちろん、持株会社は
①法人格がある。
②設立や運営が比較的簡単である。
というメリットがある。
持株会社の種別は、社員の責任が有限か無限かによって分別できる。有限責任といっても、譲渡制限株式会社と同じく、融資を申し込むときには、社長の個人保証を要求されるので、経営者の責任は無限責任であるといえなくもない。
新会社法では、持株会社と株式会社間の変更が認められているので、ビジネスが成功したら、株式会社にキャリアアップすることも可能である。持株会社が出資者となることもできるので、企業間の連携が活発なることが期待できる。
持株会社
①資本金1円以上
②出資者の責任
合同会社⇒有限責任
合資会社⇒一部有限責任、一部無限責任
合名会社⇒無限責任
③設立時の最低社員数
合同会社⇒有限責任 1名以上
合資会社⇒無限責任 1名以上有限責任および1名以上無限責
任
合名会社⇒無限責任社員1名以上
④最高意思決定期間
合同会社⇒出資者
合資会社⇒無限責任を負う出資者
合名会社⇒出資者
⑤業務執行期間
合同会社⇒出資者
合資会社⇒無限責任を負う出資者
合名会社⇒出資者
⑥代表機関
合同会社⇒各出資者
合資会社⇒無限責任を負う出資者
合名会社⇒各出資者
⑦組織変更
合同会社⇒株式会社に変更できる。
合資会社⇒株式会社に変更できる。
合名会社⇒株式会社に変更できる。
⑧決算公告義務
合同会社⇒なし
合資会社⇒なし
合名会社⇒なし
⑨定款認証
合同会社⇒不要
合資会社⇒不要
合同会社⇒不要
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